令和3年度の授業開始に向けた鹿児島市への移動については、令和3年3月10日付けの理事(教育担当)通知において、学生・保護者の皆様に対し,以下のとおり依頼されております。
理事(教育担当)通知:令和3年度の授業開始に向けた鹿児島市への移動について(学生向け)
保健学研究科においては、授業開始日を令和3年4月9日(金)に置き換えてお知らせします。
併せて、取扱いが一部異なりますのでご注意ください。
● 緊急事態宣言該当都道府県在住(長期滞在)の在学生で3月26日(金)までに
鹿児島市に移動済みの学生は4月9日(月)からの対面授業に出席可能とします。
3月26日(金)までに移動できなかった学生は、移動後2週間経過するまでは
健康観察期間として、遠隔授業についてのみ受講可能とします。
また、欠席となった学生が不利益となることがないよう、大学は欠席した授業回の
補習等の代替措置をとります。
緊急事態宣言以外の都市からの移動者については、日々の健康観察をしっかり行う
ことを前提として、対面授業に出席できます。
● 病院等での実習科目がない学生は,基本的に理事通知と同様の対応です。
※「在住」は長期滞在者とする。
● 病院等での実習科目がある学生は,緊急事態宣言発令地域に加え、
Level3地域への移動(短期滞在含む)した場合は、移動後2週間は実習に参加できません。
● 「緊急事態宣言発令地域及び県外地域への移動」についての届出は継続します。
上記事項を踏まえ、保健学研究科生におかれましては、次の事項を引き続き厳守していただくようお願いします。
- 毎日の健康観察を行うこと。(毎朝の検温,咽頭痛,咳,だるさ等の症状の有無)
- 県外移動は,真にやむを得ない事由を除き,「禁止」とする。
- 真にやむを得ない事由により県外移動が必要な場合,保健学研究長に事前に届け出て許可を得るものとする。
様 式:県外移動申出様式_ver.3
提出先:保健学教務係 isgghk*kuas.kagoshima-u.ac.jp「*」は「@」に変換してください。 - 上記III.の許可を得ず,県外移動の事実が発覚した場合は,何らかの処分の対象とする。