ホーム > 学会の会則
学会の会則
第一章 総則
| 第1条 | 本会は、日本小児リウマチ学会(Pediatric Rheumatology Association of Japan)と称する。 |
|---|---|
| 第2条 | 本会は、小児におけるリウマチ学に関する臨床解析および研究を促進し、学術の進歩とその普及を図り、小児の健康の増進に寄与するとともに、会員相互の連絡、内外の関連機関との連携を図ることを目的とする。 |
| 第3条 |
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
|
第二章 会員
| 第5条 | 本会の目的に賛同し、所定の手続きを終えた者は、本会の正会員として入会することができる。 |
|---|---|
| 第6条 | 本会に正会員として入会しようとする者は、所定の用紙に所定の事項(所属機関、役職地位、専門、住所、氏名等)を記入し、当該年度の会費を添えて本会事務局に申し込むものとする。 |
| 第7条 |
会員は、次の場合に運営委員の議により、その資格を喪失する。
|
| 第8条 | 会員は機関誌「小児リウマチ」の配布を受け、またその業績を本会の学術集会ならびに機関誌に発表することができる。 |
| 第9条 | 小児におけるリウマチ学に関して著しく貢献し、本会の発展に寄与した会員は、別に定める規定に従い名誉会員に推薦される。 |
| 第10条 | 本会に賛助会員を置くことができる。賛助会員に関する内規は別に定める。 |
第三章 役員
| 第11条 |
本会に次の役員をおく。
|
|---|---|
| 第12条 |
役員の職務
|
| 第13条 | 役員は別に定める細則により、正会員の中から選出される。 |
| 第14条 |
役員の任期
|
第四章 会議
| 第15条 | 総会および学術集会は会員をもって構成し、会頭が議長をつとめる。 |
|---|---|
| 第16条 | 総会および学術集会は大会長が召集し、原則として年1回開催される。 |
| 第17条 | 総会は正会員の10分の1以上の出席をもって成立する。ただし、委任状を認める。 |
| 第18条 | 総会の議決は、出席者の過半数で決定する。 |
| 第19条 | 運営委員会は運営委員長が召集し、年1回以上開催するものとする。運営委員の過半数の出席をもって成立する。 |
| 第20条 | 運営委員会の議決は、出席運営委員の過半数で決定し、賛否同数の場合は運営委員長がこれを決定する。 |
| 第21条 | 運営委員長は、運営委員会の議決または承認事項を総会に報告し、総会の承認を求める。 |
第五章 会計
| 第22条 |
本会の運営には次の資金をあてる。
|
|---|---|
| 第23条 | 会員は会費を納入するものとする。 |
| 第24条 | 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。 |
| 第25条 | 運営委員長は、本会の予算および決算につき監事の監査を経て、運営委員会で議決し、総会の承認を得なければならない。 |
第六章 会則の変更など
| 第26条 | 本会の会則の変更は、運営委員会において議決し、総会において出席者の過半数の賛同によって決する。 |
|---|---|
| 付則 |
|
役員の選出内規
| 第1条 | 運営委員は、日本小児科学会専門医の資格をもち、会員歴5年以上の者で、運営委員2名以上の推薦により運営委員会および総会の承認を得て、運営委員長が委嘱する。 |
|---|---|
| 第2条 | 運営委員の人数は、会員数の10%内とする。 |
| 第3条 | 運営委員長は運営委員の互選によるものとする。 |
| 第4条 | 監事は、運営委員会において、会員の中から選出される。 |
| 第5条 | 本内規の改正には運営委員会の承認を要する。 |
機関誌編集委員会内規
| 第1条 | 日本小児リウマチ学会会則第1章第4条に基づき機関誌を刊行する。 |
|---|---|
| 第2条 | 編集委員会は、機関誌「小児リウマチ」(The Journal of Pediatric Rheumatology)の編集および投稿規程の改正にあたる。 |
| 第3条 | 機関誌は原則として年2回刊行するほか、臨時号を発行することができる。 |
| 第4条 | 編集委員の人数は若干名とし、その任期は2年とする。再任を妨げない。 |
| 第5条 | 本内規は、平成18年10月8日より施行する。 |
| 第6条 | 詳細については、別途機関誌編集委員会細則に記す。 |
| 第7条 | 本内規の改正には運営委員会の承認を要する。 |
名誉会員内規
| 第1条 | 小児リウマチ学の発展に寄与し、日本小児リウマチ学会に著しく貢献した会員で満70歳以上に達した者は、名誉会員に推薦される資格を有する。 |
|---|---|
| 第2条 | 名誉会員は、運営委員による推薦を受け、運営委員会の承認を得て推挙される。 |
| 第3条 | 名誉会員は運営委員の役職を免除されるが、運営委員会に出席することができる。その際、意見を述べることはできるが、議決権は有さない。 |
| 第4条 | 名誉会員は年会費を免除される。 |
| 第5条 | 本内規の改正には運営委員会の承認を有する。 |
賛助会員内規
| 第1条 | 日本小児リウマチ学会会則第2章第10条に基づき、本会には賛助会を置く。 |
|---|---|
| 第2条 | 賛助会員は、本会の目的および事業に賛同し、本会への援助を希望する法人または個人で、年額1口5万円の賛助会費を納入する者とする。 |
| 第3条 | 賛助会員の加入および退会は、運営委員会の承認を得るものとする。 |
| 第4条 | 賛助会員は、会務の運営に関与することはできない。 |
| 第5条 | 本内規の改正には運営委員会の承認を要する。 |