生活福祉資金貸付制度
生活福祉資金貸付制度とは、低所得者、高齢者、障害者、失業者等の世帯を対象にした、低利の貸付制度です。自分が居住している地区の担当民生委員のもとに、資金の貸付を行うことにより、経済的自立および生活意欲の助長促進等が図られると認められる方に貸付を行います。
更正資金、障害者更正資金、生活資金、療養・介護資金、福祉資金、住宅資金、修学資金、災害養護資金、離職者支援資金という9つの資金を設定し、
・安定した生活を営むために商売をしたい
・障害者のための車を購入したい
・子どもの修学資金が必要
・在宅介護のため家の一部をリフォームしたい
・失業によって生活の維持が困難で生活費が必要
などの要望に対し、資金を貸付けています。
○ 貸付対象世帯(申込みのできる世帯の条件)
☆ 低所得世帯(市町村民税が均等割課税以下)
資金の貸付にあわせて必要な援助および指導を受けることにより独立自活ができると認められる世帯であって、独立自活に必要な資金の融通を外から受けることが困難であると認められる世帯
☆ 障害者世帯
1.身体障害者手帳の交付を受けている身体に障害のある者の属する世帯
(身体障害者福祉法第15条の規定による)
2.療育手帳の交付を受けているものの属する世帯
(療育手帳制度要綱による)
3.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているものの属する世帯
(精神保険及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定による)
☆高齢者世帯
日常生活上介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯
☆失業者世帯
生計中心者が失業し、求職活動を行っている世帯
○ 貸付方法および利率
| 貸付金の種類 | 償還期間 | 据置期間 | 利率 | |
| 更 正 資 金 |
失業費 | 据置期間経過後 7年以内 |
貸付けの日から 1年以内 |
据置期間中は 無利子 据置期間経過後は 年3%の利子を徴収 ※ |
| 支度費 | 据置期間経過後 6年以内 |
貸付けの日から 6ヶ月以内 |
||
| 技能習得費 | 据置期間経過後 6年以内 |
技能習得期間が満了した後 6ヶ月以内 |
||
| 障 害 者 更 正 資 金 |
生業費 | 据置期間経過後 9年以内 |
貸付けの日から 1年以内 |
|
| 支度費 | 据置期間経過後 8年以内 |
貸付けの日から 6ヶ月以内 |
||
| 技能習得費 | 据置期間経過後 8年以内 |
技能習得期間が満了した後 1年以内 |
||
| 生 活 資 金 |
知識・技能の 習得期間中 |
据置期間経過後 5年以内 |
技能習得期間が満了した後 6ヶ月以内 |
|
| 負傷、疾病の 療養期間中 |
据置期間経過後 5年以内 |
療養期間中の生活福祉資金の 最終貸付け日から6ヶ月以内 |
||
| 福祉資金 | 据置期間経過後 3年以内 |
貸付けの日から 6ヶ月以内 |
||
| 住宅資金 | 据置期間経過後 6年以内 |
貸付けの日から 6ヶ月以内 |
||
※ 修学資金療養資金および療養資金の貸付けを受けて負傷若しくは疾病の療養をしている期間中の生活を維持するのに必要な生活資金の貸付金は無利子。
○ 貸付金の交付は、一括、分割または月決めの交付の方法によるものとする。
○ 貸付金の償還は年賦償還または月賦償還の方法によるものとする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつでも繰上償還することができる。
○ 借入れの手続き
@ 借入れの申込
借入申込書を、担当民生委員を通じ、市町村社協 → 県社協会長へ提出
『借入申込書』
・借入申込者の住所、氏名、生年月日
・貸付けを受けようとする資金の種類・金額、償還の期限・方法、貸付期間の定められている資金については、その貸付けを受けようとする期間
・貸付けを受けようとする理由、資金の使途についての計画
・連帯借受人・保証人となるべき者に関する事項
・上記のほか、都道府県社協会長が必要と定める事項
A 民生委員の調査書の作成
担当民生委員は借入申込書に調査書を添えて、当該市町村社協に提出しなければならない。
『民生委員の調査書』
・借入申込者の家庭の状況、連帯借入人の状況
・保証人となるべき者の状況
・資金の使途についての計画・指導の状況の具体的計画、現在までの指導の状況
・資金を貸付けることに関する意見
・上記のほか、都道府県社協会長が必要と定める事項
B市町村社協の調査
C郡または指定都市の社協の経由